自己破産 制限

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自己破産手続きを行うことで制限されること

自己破産手続きを行うことで制限されることは?

破産者は、借金問題が解決される代わりに、できる職業の制限を受けたり、その自由な行動を

管理され制約される。

 

例えば、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士などの士業にはなれない。

建設業者、宅地建物取引業者、証券会社外交員、生命保険募集員、損害保険代理店などの職

業に就くことも難しい。

 

また、警備員、古物商、質屋、風俗営業者などにも、従事できなくなる。

加えて、後見人や遺言執行者などにもなれないし、株主会社の取締役や監査役なども退任しな

くてはならない。

 

破産者の財産は、破産管財人によって管理される。

また、破産者の行動は制限され、引越しや長期の旅行をするためには、裁判所の許可が必要

になる。

 

さらに、破産者宛ての手紙などは破産管財人に配達され、管財人に開封されてしまう。

この様に、様々な自由を制約されるのである。

 

その他にも、破産者の名前は、官報に掲載される。ただし、これに掲載されても周りの人に知ら

れることは、ほとんどない。

 

本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載され、個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の

情報が載り、5年以上は消えない。

 

そのため、新たな借り入れも難しくなる。

つまり、自己破産は、借金はなくなるかもしれないが、自由も制約されるのである。

 

~福島県~

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